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 訪問者(観光)ビザ(Visitor's Visa/Permit)

日本のパスポートを持っている方、および在日韓国籍の方(日本への再入国許可があること) の3か月以内の観光目的による入国には事前のビザの申請は必要ありません。
しかし、3か月を超える場合はニュージーランド大使館にて訪問者ビザの申請をしなければなりません。 一旦ビザなしで入国した後に3か月を超えて滞在する場合にはニュージーランド国内にある移民局で 最大6か月(例外としてさらに3か月)の延長を申請することができます。日本国内での申請は無料です。
 
ニュージーランド国内で延長に必要な手続き

  1. 1か月の滞在につき$1000程度の資金の証明
  2. 往復航空券かニュージーランド出国のための航空券またはチケット予約の証明書

上記の証明がない場合は、市民権か永住権保持者によるスポンサーシップの証明(Sponsorship Form / NZIS1025)が必要になります。

 学生ビザ(Student Visa) トップ

ニュージーランドは治安も良く、気候や生活環境が良いことに加え物価の安さ、 ニュージーランド人の親切で人の良さなどから留学先としての人気が年々高まっております。 また、ニュージーランドの英語はイギリス以外で最もクイーンズイングリッシュに近いといわれているのも人気が高い理由になっております。

訪問者ビザやワーキングホリデービザでも3か月以内であればフルタイムの就学は認められていますがフルタイム(週20時間)で3か月以上の留学であれば学生ビザの取得は必要になります。 また、NZQA(資格審査局)の認可校への留学に対してビザが発給されます。

学生ビザの申請に必要な書類

  1. パスポート(有効期限が滞在期間プラス3か月以上)
  2. 学生ビザ申請書(NZIS 1012)
  3. 申請書用の写真(3cm×4cm)
  4. 申請料(日本国籍の方は無料)
  5. 滞在資金証明書(預金残高証明 1か月につき$1000程度)
  6. 学校からの入学許可書(Letter of Acceptance)
  7. 宿泊証明書
  8. 学費の支払い証明書
  9. 往復航空券のコピーまたは旅行代理店からの予約確認書と領収書のコピー
  10. 海外旅行保険証書のコピー 当センターではお得はユニケア保険を取扱っております

留学期間が6か月以上2年未満の場合は健康診断書(NZIS 1096)、 今回の滞在が過去の滞在を加えて2年を超える場合は健康診断書(NZIS 1007)と無犯罪証明の提出が必要です。

学生ビザ申請の手順

  1. 申請書(NZIS 1012)を取り寄せる。
    郵便の場合は大使館の領事部宛にA4サイズの封筒に160円切手を貼った返信用封筒を同封して請求。 またはNZ移民局のホームページからダウンロードすることもできます。
  2. 申請書類を提出
    郵送で申請する場合は必ず書留で、差出人の住所・氏名を明記し必要な書類を送って下さい。 ビザの発給にかかる日数は郵送の場合最長で4週間、直接申請は2週間が目安ですが 申請の多い時期はそれよりかかることがありますので余裕を持って申請するようにしましょう。

ニュージーランド大使館・領事部 東京都渋谷区神山町20-40
Tel(03)3467-2270 Fax(03)3467-2278
月曜日〜金曜日 午前9時30分〜正午

 ワーキングホリデービザ(Working Holiday Visa) トップ

日本とニュージーランドの若者が相互の文化交流と理解を深めるために1986年より続けられている制度。
このビザを取得する事により最長1年間ニュージーランドに滞在しながら旅行や3か月以内の語学学校研修、 就学が認められます。
ワーキングホリデービザ申請の手引き

対象
-  日本国籍を持つ18才から30才の独身者または、子供を同伴しない既婚者(31才の誕生日を迎える前に入国できる方)。
-  休暇を過ごす目的で、ニュージーランドに1年までの長期滞在を希望される方。
-  健康な方で、かつ犯罪歴の無い方。
- 一度もニュージーランドのワーキングホリデービザを取得していない方

ビザの有効期間
ビザの有効期間は、通常ビザ発効日より12ヶ月です。数次のビザが発行されますので、滞在が許可されている期間内であれば何度でも入国できます。

滞在可能期間
ニュージーランドに最初に入国した日より、1年間の滞在許可が入国時に許可されます。途中でニュージーランドを離れた場合、離れていた期間を再入国後に延長することはできません。

就学
ワーキングホリデービザで、学校(語学学校等)に通えるのは1コース、3ヶ月までです。

仕事
ワーキングホリデービザでは、同一の雇用主の下で3ヶ月を越えて働きつづけることはできません。ワーキングホリデービザで許可されている就労とは、あくまで休暇滞在中に資金を補うための臨時的な仕事です。
東京のニュージーランド大使館およびニュージ−ランド労働省のいずれもワーキング・ホリデーに行く人の仕事探しの援助はできません。

医療保険
医療保険の加入は強制ではありませんが、医療費の大部分が自己負担となりますので保険に加入されることを強くお勧めします。

航空券
片道航空券でも渡航可能です。

申請料
無料(但し、NZ国内で申請される場合はパーミット代金が発生します。代金は移民局のHPで案内しています。)

申請方法
ニュージーランドのワーキングホリデービザは、NZ移民局のホームページwww.immigration.govt.nz/migrant/ よりオンラインで申請して下さい。

オンラインで発給されるビザについて
オンラインで発給されるビザは、パスポートに発給されるビザラベルと同様のしくみですが、パスポートにビザラベルを貼る代わりに、印刷された書類を申請者がパスポートに添付し持参します。

ビザの申請が許可されますとビザのコピーを印刷するよう指示されます。詳細事項はニュージーランド移民局のデーターベースに保存されます。このインフォーメーションはあなたのニュージーランドへの出入国の権利の有無、また、ニュージーランド入国時にパーミット(滞在許可)を決定するためにも必要です。 従ってあなたがオンラインで申請する際に、あなたの詳細について間違いなく正しく入力されることが大変重要です。

オンラインで発給されるビザにはどの様なインフォーメーションが表示されますか。
ニュージーランド移民局が発給するビザラベルと同様にあなたの個人情報、就労の条件、ビザの条件及び有効期間が表示されます。

ニュージーランドの雇用主にはなにを提示すればよいですか。
印刷されたビザの書類を提示してください。そこにニュージーランドでの就労条件が表示されています。また、ニュージーランド移民局のサイトにログインして、あなたに許可された就労条件を雇用主に見せることが出来ます。また、雇用主が、ニュージーランド・ナショナル・コンタクト・センター(New Zealand National Contact Centre)に問い合わせて確認する事も出来ます。

レントゲン検査の提出についてはどのように知らされるのですか。
申請をされましたら、ニュージーランド移民局より連絡があり、TB(結核)スクリーニング用紙(Temporary Entry X-Ray Certificate NZIS1096)で診察を受けるように指示があります。この用紙は ニュージーランド移民局ホームページからダウンロードすることができます。

指定用紙を用いて指定病院、指定医師のもとで診断を受けてください。検査終了後、用紙は指定されているニュージーランド移民局へお送りください。(日本にあるニュージーランド大使館は指定されていませんので、大使館には用紙を送らないでください。)指定医師のリストはこちら

申請を入力し始めたら、その内容をいちどセーブし、あとで終了することはできますか。
申請の内容を途中でセーブすることが出来ますので、後日そこから続きを入力し終了することが出来ます。

申請のページごとに“COMPLETE LATER" タブ が表示されます。それをクリックすれば入力した情報がセーブされるので、後日、User ID とパスワードで再度ログインし、“EDIT" タブをクリックすれば申請中の申請の入力が続けられます。

申請が受理されたかはどのようにして確認できますか。
申請が受理されれば確認のメッセージが送信されます。あなたのホームページにも申請状況が表示されます。記入されたメールアドレスが間違っていれば、確認のメッセージは届かないので、お間違えのないように記入してください。

申請状況のチェック方法
ニュージーランド移民局のサイトのONLINE SERVICESにログインすれば、あなたの申請状況が確認できます。 申請状況は、スクリーンの右側の"What’s Happening" と題された箇所に表示されます。

申請の注意事項:

1)申請のために申請者にクレジットカードを用意していただくシステムです。クレジットカードを持っているかどうかという質問に対して、"NO"と答えると、進まなくてなってしまいます。しかし、ニュージーランド国内で申請しない限り、クレジットカードの情報を記入することはなく、もちろんお金を請求されることもありません。したがって、クレジットカードお持ちの方でも、お持ちでない方でも、"YES"と答えてください。

2)パスポートの他にもDRIVER'S LICENCE(自動車免許)、BIRTH CERTIFICATE(出生書)、NATIONAL ID(国民の証明書)のどれかの発行日と切れる日付(切れる日付がない場合、記入は不要)を記入するよう、求められます。自動車免許をお持ちでない方は、NATIONAL IDを選んで、健康保険証、又はキャッシュカードの発行日・交付年月日を記入してください。自動車免許、キャッシュカード、健康保険証のどれかをお持ちでない方は、役所で抄本又は戸籍謄本を発行してもらって、BIRTH CERTIFICATEを選んで、抄本・戸籍謄本の発行日を記入してください。

審査日数
TBスクリーニング用紙を受理してから数日後に連絡があります(現時点では、申請件数の9割は2-3日以内に)。さらに詳細な情報の提供を求められるか、あるいは申請に対しての回答が送られます。

申請中、又は申請した後のお問合せ先を教えてください。
日本にあるニュージーランド大使館館はオンライン申請と関わっておりません。直接に現地のニュージーランド移民局にお問い合わせください(英語のみ)。

お電話:
-  ニュージーランド国外から: +64-9-914−4100
-  ニュージーランド国内でオークランド地域以外から: 0508-558-855
-  オークランド地域内から: 09-914-4100

FAX:
+64-9-985-4210

郵送:
Working Holiday Schemes, PO Box 3773, Shortland St, Auckland

2006年7月13日現在

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